契約だけでは不十分!?


著作権登録で
事業を加速させる権利を手に入れ
事業をスケールアップ

企業の成長戦略に、著作権登録は不可欠な一手です
 知っておくべきその重要性を、今すぐご確認ください 
法的な裏付けで、事業の未来をより確かなものにするために。

著作権登録のことなら
「著作権登録代行センター」に
お任せください!

なぜ、著作権登録が必要?

“契約”だけでは安心できない!
知っておきたい著作権登録の重要性

外部イラストレーターから納品されたイラストの著作権は、当社に譲渡する内容の契約を結びました。もう大丈夫ですよね?

契約は大切ですが、それだけでは不十分な場合があります。

どうしてですか?

著作権の移転(譲渡)を登録していない場合、第三者に対して、その権利が当社にあることを主張できない場合が発生するおそれがあります

それは困りますね・・・

登録することで、当社の権利がより確実になり、将来的なトラブルを防ぐ備えになります。

また、「未管理著作物裁定制度」により他人が利用した場合であっても、著作権登録原簿に著作権者として記載されていれば正当な権利者であることの証明に効果があることが考えられます。

著作権の登録は5種類

「著作権の登録」といっても、著作権そのものを登録するものではありません。
著作権に関する、主に次の5種類の情報を登録することができます。



著作者名を付さなかったり、ペンネーム、ハンドルネーム、源氏名など、本名ではない名義で発表した著作物について、その著作者の実名を登録するものです


著作物が最初に発行または公表された日を登録するものです


プログラムの著作物だけに認められているもので、公表していてもしていなくても関係なく、プログラムの創作日(完成した日)を登録するものです


著作権が移動した場合(譲渡や、譲渡担保)や、著作権を目的とした質権が設定された場合に登録するものです


出版権を設定した場合や、出版権を目的とした質権が設定された場合に登録するものです


登録先は著作物の種類により分かれています

プログラム以外の著作物

文化庁

プログラムの著作物

一般財団法人 ソフトウェア情報センター
(略称:SOFTIC)

貴社の知的財産を、より強く、より明確に。

各種著作権登録のメリット

例えば、移転(譲渡)の登録をすることで…

Merit.01

第三者への対抗力


譲渡された権利を第三者に対抗できます

Merit.02

権利関係の明確化


著作権者の情報を公的に示すことができます

Merit.03

取引の安全性向上


権利移転の事実が明確になり、安心して取引できます

例えば、第一公表年月日の登録をすることで…

Merit.01

保護期間の明確化


著作物の保護期間を算定する際の証拠となります

Merit.02

権利行使の根拠


いつから著作物が公開されたかを証明できます

Merit.03

紛争時の証拠


権利侵害が発生した際などに、発行日を主張する根拠となります

著作権を登録すると・・・

  • 登録内容が著作権登録原簿に記載されます
  • これにより著作物が「いつ創作されたか」「誰に権利が移転したか」といった情報を公開されます
  • だから、第三者に対抗できたり、公表日についての推定を受けることができます
  • また、著作権者として申請した場合はその著作権者の情報が記載されるため、仮に未管理著作物裁定制度により他者が利用した場合でも、その利用を差止めできる権利者であることを証明しやすくなります
著作権登録原簿

手続きの煩わしさから解放します

当センターにお任せください

申請書作成代理だけでなく、申請手続きの代理や登録先(文化庁またはSOFTIC)とのやりとりまで含めて、そのすべてを著作権の専門家がサポートいたします。

実績のある専門の行政書士事務所だからこそできる、完全サポートです

費用

お客様がお支払いいただく費用は、当センターが受け取る報酬額と、登録機関に収める登録免許税の合計となります。

※報酬額は消費税別です。また登録免許税は非課税です。
※「相続等」とは、相続または法人の合併による場合をいいます。

種別

報酬額(1件あたり)

登録免許税・手数料

第一公表(発行)年月日の登録

15,000円

1個または1件につき3,000円

実名の登録

15,000円

1件につき9,000円

移転の登録

15,000円

1件につき18,000円(相続等3,000円)

出版権の登録

20,000円

1件につき
設定:30,000円
移転:18,000円(相続等3,000円)

質権の登録

30,000円

設定:債権金額の1,000分の4
移転:1件につき3,000円(相続等1,500円)

著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付

5,000円

1通につき1,600円

登録完了までの流れ

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください

2

ミーティング

登録を希望する著作権について詳細をお伺いいたし、お見積をご提示いたします

3

契約・前金お支払い

お見積額を承認いただいた場合は、弊事務所所定の業務委託申込書にサインをいただき、登録免許税と手数料に限り前金としてお支払いいただきます

4

申請書作成

文化庁またはSOFTICとのやりとりのうえ、申請書を作成します

5

登録完了

文化庁またはSOFTICに申請書を提出後、1か月程度で登録が完了しますので、著作権登録原簿を請求しお客様にお渡しいたします

6

報酬額のお支払い

弊事務所からの請求書により報酬額をお支払いいただきます

よくあるご質問
Q&A

Q

著作権登録することで著作権者であることを証明できますか?

A

いいえ、できません。
著作権登録は、著作権者を証明する制度ではなく、実名や最初の公表日など著作権に関する情報を登録するものです。


Q

著作権登録されれば、著作物であると認められたことになりますか?

A

いいえ、登録されたからといって、著作物であることが認められたわけではありません。著作権登録は形式審査のみが行われ、申請されたものが著作物であるかどうかの審査は行われません。


Q

登録できないものはありますか?

A

先述のとおり基本的に著作物であるかどうかの審査は行われませんが、ただ明らかに著作物ではないもの(例:アイデアや単なる記録だけのもの、特定のフォントで作られただけのロゴマークなど)は却下される場合がありますのでご相談ください。


Q

著作権は自動的に発生するため、登録は不要なのでは?

A

確かに日本では無方式主義により著作物の創作と同時に自動的に著作権が発生するため、特許権や商標権など登録して初めて権利が発生するものとは異なり、登録は必須ではありません。ただ、自動的に権利が発生するため、いつ公表されたものであるか、現在誰が著作権者なのかといった「著作権に関する情報」が不明確になりやすいです。著作権登録により、この不明確さを軽減させることができます。


Q

登録されている情報は、著作権者や関係者以外でも見ることができますか?

A

はい、誰でも見ることができます。不動産や法人の登記情報と同様です。
文化庁またはSOFTICに所定の手数料とともに登録原簿等登録事項記載書類の交付を請求することで登録原簿を入手することができます。


私にお任せください

著作権登録代行センター運営
行政書士・二級知的財産管理技能士

遠藤 正樹

主な活動

私は著作権の専門家として、多くの執筆や講演、eラーニング教材の出演や監修を行っています。

このような啓蒙活動をしている中で、誰もが創作を行い多くの著作物が生まれる”一億総クリエイター時代”においては「この創作物の権利者は誰なのか」も併せて重要になってきていると感じています。

著作権とは、著作物を創作したときに自動的に発生して著作者に帰属するものであるため、特許や商標などと異なり、権利の発生には登録は必要ありません
しかし、著作権のこの性質により、権利者がわからない創作物も数多く存在しているのも事実です。

著作権法に基づく著作権の登録というのは、著作者や著作権者を確定させ証明するものではありません

ただ、いつ誰によって最初に公表されたものであるかという情報や、誰から誰に著作権が移転したのかという情報は、権利者が不明になるリスクを大幅に低減できるものであると考えています。

2019年7月1日からは、相続によって著作権を受けた場合であっても、登録をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。

加えて、従来から存在する、権利者不明の場合の裁定利用に加えて、2026年4月1日からは「未管理著作物裁定制度」も開始されることになり、権利者を探すために必要な情報の重要性は増すばかりです。

だからこそ、改めて著作権登録という制度にしっかり向き合い、有効に活用するときではないでしょうか。

私がそのお手伝いをできれば幸いです。

お問い合わせ

著作権登録を検討している方は、まずはお気軽にお問い合わせください

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※ 都内であれば貴社にお伺いして対面でのミーティングも可能です

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